INVESTIGATION アスベスト調査・診断

石綿解体・改修工事の事前調査の規制等が強化されました

事前調査・分析調査等について

(1)事前調査が必要な範囲等(石綿則第3条①)

建築物、工作物又は船舶(鋼製の物に限る)の解体等の作業を行う時は、あらかじめ、解体等対象建築物等について、石綿等の使用の有無を調査する事が必要です。※「解体作業」とは解体又は改修の作業の事で、封じ込め、囲い込み工事を含む。

(2)事前調査の方法等(石綿則第3条②、⑤、⑨)

事前調査は、全ての材料に付いて設計図書等の文章を確認する方法及び目視により確認する方法により行う事が必要です。
※事前調査で石綿等の有無が明らかになった時は、分析調査を行う事が必要です。ただし、石綿等が使用されているものとみなして法令に規定する措置を講ずる時は分析結果を省略できます。
※構造上目視による確認が困難な材料は目視が可能になった時に事前調査を行う事が必要です。

(3)事前調査を目視等によらなくてよい場合(石綿則第3条③)

以下の場合等で要件に該当する時は、所定の文章等を確認する方法で事前調査を行う事ができる。

  • 過去に事前調査に相当する調査が行われている場合
  • 船舶の再資源化解体の適正な実施に関わる法律に基づく「有害物質一覧表確認証明書」等の交付を受けた船舶
  • 着工日が平成18年9月1日以降である建築物、船舶、施設等
(4)事前調査・分析調査を行う者の要件(石綿則第3条④、⑥公示276、277号)

建築物の事前調査は、次の者に行わせる事が必要です。(上記(3)の場合は除きます。)

種別 調査できる対象物
・特定建築物石綿含有建材調査者 全ての建築物
・一般建築物石綿含有建材調査者
・令和5年9月までに日本アスベスト診断協会に登録された者
・一戸建て等石綿含有建材調査者 一戸建ての重t飼う、共同住宅の住居内部

分析調査は次の者に行わせる事が必要です。

  • 厚生労働大臣が定める分析調査講習を受講し、終了考査に合格した者
  • (公社)日本作業環境測定協会の「石綿分析技術の評価」でAランク、Bランクの認定分析技術者
  • (一社)日本環境測定分析協会の「アスベスト偏光顕微鏡実技研修」(建材定性分析エキスパートコース)修了者
  • (一社)日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験」(技術者対象)合格者
  • (一社)日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」

その他の改正点

隔離した作業場所の点検等(石綿則第6条)
  • 石綿除去等のために隔離した作業場所については、除去等の作業開始後速やかに、集じん・排気装置の排気口からの石綿等の漏えいの有無を点検することとされていましたが、集じん・排気装置の設置場所変更など、何らかの変更を加えたときにも同様の点検が必要となりました。
  • 石綿除去等のために隔離した作業場所については、作業開始前に前室が負圧に保たれているか点検することとされていましたが、作業中断時にも点検が必要となりました。
  • 石綿除去等のために隔離した作業場所の、隔離を解くときには十分湿潤化することが必要でしたが、これに加え、次の者が除去の完了の確認をすることが必要となりました。

除去完了の確認者

・当該作業の石綿作業主任者
・事前調査を実施する資格を有するもの(建築物に限る)

  (例)・特定建築物石綿含有建材調査者
     ・一般建築物石綿含有建材調査者
     ・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

建築物石綿含有建材調査者、アスベスト診断士 在籍

建築物石綿含有建材調査者

建築物に使用されている石綿に起因して発生する健康被害及び健康障害を未然に防止するため、建築物に使用されている石綿含有建材等に関する調査を精密・正確に実施する専門家の育成が求められています。

一方で調査対象となる民間建築物の合計は、280万棟と推計されていることから、今後、正確かつ精度の高い調査の実施者を増やしていくことが大きな課題となっています。

本講習は、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づき、精度の高い石綿調査を行い、その調査結果を飛散防止のために有効活用することを目的として、石綿の関連疾患とリスク、 建築物の構造・建材等に関する知識を座学を通じて学び、さらに実際の建物における調査の実務能力を実際の建築物を使った演習を通じて習得する内容となっています。

これらの内容を一定水準以上で修得したと認められる受講者には、修了証明書を交付し、調査者として資格が付与されます。


10名在籍
社団法人日本石綿協会「アスベスト診断士」

社団法人日本石綿協会では、既存建築物に使用されている石綿に関する管理のあり方あるいは解体前の事前診断等への適切なアドバイスを行える人材の養成を目的として、当協会認定の「アスベスト診断士」制度を発足しました。
「アスベスト診断士」とは、以下に示す力量を兼ね備えた者として、社団法人日本石綿協会の認定する資格者を意味します。
 「アスベスト診断士」養成研修課程を修了・合格した者だけが(社)日本石綿協会認定「アスベスト診断士」として認定登録されます。

アスベスト診断士登録者リスト
登録番号:726 山下 真

  • 建築物/工作物のどこにアスベストが使用されているかの診断
  • 書面(設計図書、施工図面等)による一次調査、現場における二次調査
  • 信頼性の高い分析機関の選択、委託と最終判断
  • 建築物/工作物に使用されているアスベストの処理要否診断
  • 建築物/工作物の解体等処理工事に対する適正工事のチェック診断

なお、研修に合格するレベルの知識を得ることにより建築物/工作物の解体等処理工事に従事する作業者に対する教育も務めることが可能です。

調査の種類

含有調査:アスベスト

シックハウス対策

企業・個人宅でのアレルギー症状を引き起こす原因究明のための調査

事前調査が必要な範囲等(石綿則第3条①)

建築物、工作物又は船舶(鋼製の物に限る)の解体等の作業を行う時は、あらかじめ、解体等対象建築物等について、石綿等の使用の有無を調査する事が必要です。
※「解体作業」とは解体又は改修の作業の事で、封じ込め、囲い込み工事を含む。

建築物・建材製品中のアスベスト含有率測定方法(日本標準規格JIS A1481-2006)

調査・分析は2段階でおこなわれます。
定性分析では、「分散染色顕微鏡」と「X線回折装置」で分析し、アスベストを含んでいるか否かを判定します。
アスベストを含有していると判定された場合には、0.1重量パーセント規制に適合させるべく、定量分析でその濃度を計ります。

国内で使われていないとされていたトレモライトなど3種類のアスベストが、公共施設で検出され、先般(平成20年1月5日他)新聞に報道されました。
平成20年2月6日厚生労働省労働基準局より通達され、従来のアスベスト(アモサイト・クリソタイル・クロシドライト)の他にアクチノライト・アンソフィライト・トレモライトの3種類も分析の対象になりました。
これを踏まえ、当社でも6種類のアスベスト調査を承ってまいります。

定性分析

分散染色顕微鏡と、X線回析装置による分析(含有の場合は定量分析をおこなう)

定量分析

0.1重量パーセント規制 含有率を検出する
アスベストが材料に使われてた場合には、対処が必要になります。(使われている場合には含有率が0.1%以下ということはまずあり得ないためです。)