アスベスト 調査・除去・処理ティーシージャパン top 本文へスキップジャンプ
  アスベストがなぜ悪いのか どういった所に使われてきたのか どうしなくてはならないのか 本文はじまり

どうしなくてはならないのでしょう

まず、含有の有無の調査です。

アスベスト含有検査分析用顕微鏡

建造物に、アスベストが使われているかどうか有無を調査

分析結果が、「有」の場合、含有率を分析しなくてはなりません。
その後、


対策処理方法

外部リンク 石綿障害予防規則の制定について ( 厚生労働省 ) に、準拠して行われなくてはなりません。

  • アスベストの使われている部位の除去
  • アスベストの使われている部位の封じ込め
  • アスベストの使われている部位の囲い込み

当社では、含有が無い場合には、調査分析の費用だけ
含有の場合、処理プランへシフトする一括プラン(お値打ちプラン)を提供しております。


改正法令 平成18年9月1日施工の概要では

以下の重要項目が義務付けられています

  • 労働安全衛生法施行令の改正
    1. 石綿等の製造等の禁止
      代替が困難な一部の製品等を除き、石綿等の製造等は全面禁止します。
    2. 規制の対象となる有害物の範岡の拡大
      石綿を0.1%超えて含有するものを規制の対象とします。
  • 石綿障害予防規則の改正
    1. 吹き付けられた石綿等の封じ込め又は田い込みの作業に係る措置 封じ込め又は囲い込みの作業※について、除去作業に準じた措置を行わなければなりません。
    2. 石綿等が吹き付けられた建築物等における臨時の業務に係る措置
      労働者を臨時に就業させる建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用させなければなりません。
    3. 器具、エ具、足場等の持出しの禁止
      器具、工具、足場等について、付着した石綿を除去した後でなければ、作業場外に持ち出してはなりません。
    4. 記録の保存期間の延長
      作業の記録及び健康診断の結果について、石綿の作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとします。
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