アスベスト 調査・除去・処理ティーシージャパン top 本文へスキップジャンプ
  アスベストがなぜ悪いのか どういった所に使われてきたのか どうしなくてはならないのか 本文はじまり

ご契約からの流れ

実施すべき事項1


分析調査 顕微鏡 分析書類
 
  • アスベスト分析。
    ( アスベスト含有の調査 )

実施すべき事項2

作業計画書
 
  • 作業計画
  • 計画の届出
  • 作業の届出

特別教育、作業主任者選任、
保護具・湿潤器具・作業着などの準備
隔離保管体制擁立
情報提供 等。

実施すべき事項3

隔離
 
処理場所への出入り口
 
めばり
器具の取り外し
シート張り
床面へのシート張り
検査
(作業場所の立ち入り検査)
 
  • 湿潤化
  • 隔離
  • 作業者以外立入禁止
  • 関係者以外立入禁止
  • 工事
  • 撤去
  • 注文者の配慮
除去作業
工事
湿潤化
除去したアスベスト
撤去
掃除
 
完了報告
空間調査 検査機器
(作業中の近隣空間継続調査)



処理空間を作る場合の例
 
密閉された空間を作り
そこに集めて作業します。


以下、法規要件参照 (厚生労働省公示)

建築物等の解体等に係る主な対策


事前調査石綿則第3条関係

事業者は、建築物等の解体等の作業、封じ込め又は囲い込みの作業を行うときは、あらかじめ、石綿の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければなりません。調査の結果、石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査し、その結果を記録しておかなければなりません。
 ただし、石綿等が吹き付けられていないことが明らかで、石綿が使用されているとみなして対策を講ずる場合、分析調査の必要はありません。


作業計画石綿則第4条関係
 事業者は、石綿が使用されている建築物等の解体等、封じ込め又は囲い込みの作業を行うときは、あらかじめ次の事項が示された作業計画を定め、当該作業計画により作業を行わなければなりません。
@作業の方法及び順序
A石綿粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
B労働者への石綿粉じんのばく露を防止する方法


届 出 安衛則第90条、石綿則第5条関係
(1)耐火建築物又は準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業については、工事開
始の14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(2)次の作業については、工事開始前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
@石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の解体等の作業
A封じ込め又は囲い込みの作業
B(1)以外の吹付け石綿の除去作業



特別教育 安衛則第36条、石綿則第27条関
 事業者は、石綿が使用されている建築物等の解体等の作業、封じ込め又は囲い込みの作業に従事する労働者に次の科目について教育を行わなくてはなり
ません。
@石綿の有害性
A石綿等の使用状況
B石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
C保護具の使用方法
Dその他石綿等のばく露の防止に閲し必要な事項


作業主任者  石綿則第19条、第20条関係
事業者は、石綿作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければなりません。
@作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
A保護具の使用状況を監視すること。


保護具等、器具等  石綿則第10条第2項、第14条、第32条の2、第44条から第46条関係
(1)石綿を含む建材等の角牢体等、封じ込め又は囲い込みの作業をするときは、労働者に呼吸用保護具(防じんマスク)、作業衣又は保護衣を使用させなければなりません。
(2)労働者を臨時に就業させる建築物の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、呼吸用保護具、保護衣又は作業衣を使用させなければなりません。
(3)保護具等は、他の衣服から隔離して保管し、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはなりません。
(4)器具、工具、足場等について、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、付着したものを除去した後でなければ作業場外に持ち出してはなりません。


湿潤化  石綿則第13条関係
石綿を含む建材等の解体等、封じ込め又は囲い込みの作業をするときは、それらを湿潤なものとしなければなりません。


隔離・立入禁止等 石綿則第6条、第7条、第15条関係
(1)吹付け石綿の除去、封じ込め又は吊りボルトを取り付ける等の囲い込みの作業を行うときは、当該作業場所をそれ以外の作業場所から隔離しなければなりません。
(2)石綿含有の保温材、耐火被覆材、断熱材の解体等の作業、(1)以外の囲い込みの作業を行うときは、当該作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。
 また、特定元方事業者は、関係請負人への通知、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければなりません。
(3)その他の石綿を使用した建築物等の解体等の作業においても、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。

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